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【交通事故治療】では共済保険を使うこと!
こんにちは、江戸町整骨院です!
今回は交通事故にあってお怪我をされ通院された場合、加入している共済保険は使えるのか、疑問に感じられた方もいらっしゃると思いますのでご説明させていただきます。
結論は、
共済保険に加入している方は、交通事故治療でも加入している保険を使えます!
通常、共済保険の場合は、
月掛金に相当する金額を毎回の治療につき保険金としていただくことができます。(14日以上90日以下の通院)
下記画像の場合、毎月の掛け金2000円に対して、交通事故の通院では毎回1500円支払われます。
(例)被害の大きい交通事故に遭って6か月間通院して、治療日数が90回になったとします。
その場合、共済保険から135000円支払われます。しかし次回から保険料金が上がることはありません!
そして赤線のところを見ていただきますと、不慮の事故(外傷)にも使うことができます。
捻挫、打撲、骨折などの外傷です。
通常、足首を捻挫した場合、3週間から1か月程度治療が必要になりますので、この場合にも保険の支払いの対象になります。
そしてなんと...
共済保険をこのようなおケガに使えることを、共済保険に加入している方の多くがご存じではありません。
ご自身が加入している保険ですので、ご自身の保証となります。
是非、ご周知いただければと思います。
江戸町整骨院では、交通事故の患者様には次のような治療を施しております
事故直後はなるべく患部を安静に!
①熱感、②腫れ、③圧痛が高度の症状はアイシング、患部固定!
マイクロカレント(微弱電流)で細胞組織の早期回復!
経過を見て、①~③が落ち着いたら、ハイボール(高電圧療法)、手技療法、運動療法に切り替えます!
患者様の1日でも早い回復を目指し全力でサポートさせて頂きます!